【バイク事故判例㉔】バイク走行中、四輪車に接触・転倒し、6級後遺障害を残した79歳女性(薬局経営)が、685万円余りの支払を求めて提訴したが、既払い金により原告の損害は全て填補されているとして請求が棄却された事例【2023年3月17日更新】
(令和3年12月21日京都地裁判決/出典:自保ジャーナル2118号62頁)
関係車両
バイク(原動機付き自転車) 対 四輪車(普通貨物自動車)
事故態様
片側一車線道路を同一方向に進行中のバイクと四輪車の接触事故。前方道路の中央線付近を低速で走行していたバイクを後方からきた四輪車が追い抜き、その際、バイクが四輪車の後方に接触し転倒した。
けが(傷害)
第9胸椎及び第2腰椎椎体骨折
後遺障害
脊柱の著しい変形(自賠責保険後遺障害6級5号)
過失割合
バイク70%、四輪車30%
判決のポイント
①過失割合
原告(バイク運転者)側は、本件事故は、被告(四輪車の運転者)が無理な追い越しをしたために発生したのであるから被告に全面的な過失があると主張したが、裁判所は、原告も、「本来走行すべきでない中央線付近を走行し、かつ、左側には被告車がいることも容易に把握可能であったにもかかわらず、漫然と左に寄り、被告車の右後方に原告車を接触させたものであるから、左方(前方)不注視の過失が認められる。」「しかも、右に方向指示器を点灯した状態で、左に寄ったのも不適切であった。」と述べ、原告の過失割合を70%とした。
②逸失利益
原告の脊柱には、事故前に既に、8級後遺障害に相当する中等度の変形があったため(8級の労働能力喪失率は45%)、原告は、本件事故によって、事故前の労働能力を22%(後遺障害等級6級の喪失率67%-45%)、5年にわたり喪失したとして、薬剤師としての事故前収入をもとに、511万円余りの逸失利益を主張したが、裁判所は、①原告の収入が事故後増収していること、②既存障害の影響が判然としない事を理由に、労働能力喪失率は5%程度にとどまると述べ、逸失利益の額を108万円余りとした。
小林のコメント
①バイクが四輪車を追い越す際に事故が起きるケースは良くありますが、本件は逆に、バイクが追い抜かれ、しかも、バイクは道路の中央線付近を走行中だったという珍しいケースでした(バイクが道路中央に寄っていたのは右折準備のためでしたが、判決によると、右折予定地点は100㍍程先で事故現場付近では道路中央に寄る必要はなかったようです)。
道路交通法上は、バイクは道路の左側に寄って通行しなければなりません(同法18条1項)。本件では、バイク側に明確な法違反があった上、右折のための方向指示器を出しながら左方の四輪車側に寄ったという通常あり得ない走行をした事から、70%もの大幅な過失相殺が認定されたものと考えます。
②逸失利益は、事故前の収入に、事故による労働能力喪失率と労働能力喪失期間を乗じて算定されますが、本件では、労働能力喪失期間(就労可能年数)が5年であることに争いはなく、特に問題となったのは、事故によって原告の労働能力がどの程度喪失したかでした。
なぜならば、原告の事故後収入は息子の寄与等により増収していたからです。つまり原告の収入実態は、労働せずとも得られる薬局経営者としての収入が主であると考えられたため、原告が主張するように事故により22%もの労働能力を喪失したものとして逸失利益を算定して良いかが問題となりました。
また、原告は、事故前からの脊柱変形障害により既に労働能力が低下していた状態で受傷したため、本件事故により原告の労働能力がどの程度低下したかも判然としませんでした。
これらの疑問からは、そもそも原告には事故による労働能力の喪失はない(逸失利益は0)と認定することも可能だったと思いますが、裁判所は、労働能力喪失率は5%程度にとどまるとし、逸失利益自体は否定しませんでした。
③参考まで、裁判で認定された原告の総損害額は567万円余り(内訳は、主に治療費、入通院交通費、慰謝料)、70%相殺後の残額は170万円余り、170万円から既払い金481万円を控除すると、もはや原告には請求できる損害はないとされ、請求棄却判決が下されました。
【2023年3月17日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(平成25年年7月11日大阪地裁判決/出典:交民 46巻4号895頁等)
関係車両
バイク(大型自動二輪車)vs普通乗用自動車
事故の状況
加害車両は、片側二車線道路を進行し、右側にあった路外施設に入ろうとして右折したところ、対向直進中のバイクと衝突した。バイクの走行道路の第1車線上には「出入車注意」、第2車線上には「右折車注意」の看板があった。
けが(傷害)
左鎖骨骨折、左第七・八・九肋骨骨折等
入院等の期間
①入院 (52日)
②通院約2年10ヶ月(実日数は518日)
後遺障害
左鎖骨骨折後の左肩の難治性疼痛(12級)
過失の割合
バイク20%、乗用車80%
判決のポイント
①過失割合(過失相殺)
乗用車については、対向第二車線の車両が途切れたことで右折できると軽信し、第一車線の状況に十分注意を払わず右折を開始した過失が認められるとし、一方、バイクについては、対向車線から路外施設に向かって右折進入してくる車両の存在は当然に予期すべきで、前方を十分注視していれば回避は十分可能で、また、衝突箇所からみて、衝突時には加害車両はほぼ右折を終わりかけていたとして、双方の過失割合を、乗用車8、バイク2と認定した。
②後遺症の程度・逸失利益(労働能力喪失率)
被害者は、左鎖骨骨折後の左肩部に、非常に強いアロディニアを伴う激しい痛みが残り、知覚低下の状態にある。可動域制限も著しく、温度低下が認められる。また、右側足部にもアロディニアを伴った痛みがあり、左肩から上肢にかけて温度低下も見られ、これらの症状はRSDに該当すると主張した。
そして、RSDにより肩関節機能が全廃状態にあり、後遺障害は5級相当で、労働能力の79%を喪失したとして、逸失利益約4500万円を請求した。これに対して、裁判所は、骨萎縮などの物理的な廃用性を伴っておらず、類型的にCRPSとされる患者が有する症状の一部を欠いているが、被害者の後遺障害については、症状固定時における労働能力喪失率が12級13号事案(この場合の喪失率は14%)より高く評価されうること、症状永続の蓋然性に疑問があり、就労年限時の労働能力喪失率が14%を大きく下回りうること、この両方を織り込んだ上で、全体を平準化し、就労年限までの全期間について、平均14%の労働能力喪失が生じると述べた。その結果、530万円余りの逸失利益を認定した。
<注>金額は過失相殺前のもの
③慰謝料(後遺障害分)
痛みをはじめとした被害者の症状自体は相当に強いもので、就労への現実的な影響も無視できず、少なくとも精神的苦痛は、後遺障害12級相当事案を大きく上回ると述べ、特段の事情による増額を認め、後遺障害慰謝料を400万円と認定した。<注>金額は過失相殺前のもの
小林のコメント
後遺障害12級の慰謝料は通常290万円程度です。裁判では、「通常の後遺障害12級相当とされる事案の一般的な金額よりは大きく増額することが相当」と敢えて述べた上で、一般的な金額の何と4割増しの慰謝料を認めました。
(令和3年6月10日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2104号62頁、ウエストロー・ジャパン)
関係車両
バイク(原動機付き自転車) 対 四輪車(普通乗用自動車)
事故態様
事故現場は信号機のない十字路交差点で、一方が優先道路。
バイクは優先道路を北から南へ直進し、自動車は非優先道路を東から西に進行して交差点手前で一時停止した。
ところが、バイクが交差点に進入する際、自動車が動き出し、バイクの方に右折してきたことから、バイク運転者は急制動措置を講じ、そのため転倒・滑走し,交差点内で自動車と衝突した。
けが(傷害)
左肩関節脱臼骨折、左上腕骨大結節骨折等
治療期間
1年(うち入院3日)
後遺障害
自賠責保険の認定は、併合12級(左肩関節の機能障害につき12級6号、左上腕のしびれにつき14級9号)
過失割合
バイク10%、自動車90%
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、「非優先道路を走行する被告(自動車の運転者)には優先道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない義務があるにもかかわらずこれを怠った過失があり,これが本件事故の主な原因である」「他方、原告(バイク運転者)にも交差点に入ろうとするときには、交差道路を通行する車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で通行しなければならない義務があるのにこれを怠った過失がある」として、双方の過失割合を、上記のとおり認定した。
②後遺障害の有無・程度
裁判では、バイク運転者の後遺障害のうち左肩関節の機能障害について争われ、被告(自動車)側は、後遺障害診断書の左肩関節可動域の測定値は、治療中の可動域との乖離が大きく信用できない、あるいは、原告(バイク運転者)は現在もゴルフのラウンドをしており,ゴルフスイングの様子からは,左肩関節可動域に後遺障害はないというべきであるなどと主張したが、裁判所は、後遺障害診断書作成医の証言等を理由に測定値の信用性に問題はないとし、また、ゴルフスイングできることが(肩の)外転に制限がないことを直ちに示すとはいえない上,実際のゴルフスイングの撮影動画からも周囲のゴルファーと比較してコンパクトなスイングと見ることもできるなどと述べて、被告の主張を退け、後遺障害を自賠責保険の認定どおり認めた。
小林のコメント
①過失割合について
本件のような事故状況の下では、その過失割合は基本的に、裁判所が認定したとおりとなります。裁判では、バイク側が無過失を主張し、その理由として、自動車が右ウインカーを点灯させていなかったことや、自動車が左方から来たバスに気を取られて脇見運転により右折したことなど挙げましたが、裁判所は、バイク側の主張を認めるに足りる証拠はないとして、その主張を退けました。
②バイク事故では、転倒時に肩を強打して、脱臼や骨折をし、リハビリ治療を続けても痛みや可動域制限が残ってしまうことがあります。
本件では、左肩の可動域制限を理由に後遺障害12級が認定されましたが、12級は、肩関節の主要運動とされる屈曲(前方挙上)や外転(側方挙上)の可動域角度が、障害のない側(健側)に比べて3/4以下となった場合に認定されます。
本件に即して言うと、後遺障害診断書に記載された肩関節の左の外転は105度、右の外転は155度で、外転は右の3/4以下でした(つまり、左腕を横に挙げると右腕を挙げたときの3/4程度までしか挙がりませんでした)。そこで、「一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として自賠責保険後遺障害等級12級6号が認定され、裁判でも、そのとおり認定された訳です。
一方、被告(自動車)側は、この可動域角度の測定値自体に疑問があるとして争ったのですが、裁判官は、後遺障害診断書を作成した医師の証言などを根拠に、測定値は信用できるとして、被告の主張を退けました。余程の事情がない限り、測定値に誤りがあることを証明するのは難しいと思います。
【2023年6月14日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
お気軽にお問合せ下さいませ
●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |