【バイク事故判例㉔】バイク走行中、四輪車に接触・転倒し、6級後遺障害を残した79歳女性(薬局経営)が、685万円余りの支払を求めて提訴したが、既払い金により原告の損害は全て填補されているとして請求が棄却された事例【2023年3月17日更新】

(令和3年12月21日京都地裁判決/出典:自保ジャーナル2118号62頁)

関係車両

バイク(原動機付き自転車) 対 四輪車(普通貨物自動車)

 

事故態様

片側一車線道路を同一方向に進行中のバイクと四輪車の接触事故。前方道路の中央線付近を低速で走行していたバイクを後方からきた四輪車が追い抜き、その際、バイクが四輪車の後方に接触し転倒した。

 

けが(傷害)

第9胸椎及び第2腰椎椎体骨折

 

後遺障害

脊柱の著しい変形(自賠責保険後遺障害6級5号)

 

過失割合

バイク70%、四輪車30%

 

判決のポイント

①過失割合

原告(バイク運転者)側は、本件事故は、被告(四輪車の運転者)が無理な追い越しをしたために発生したのであるから被告に全面的な過失があると主張したが、裁判所は、原告も、「本来走行すべきでない中央線付近を走行し、かつ、左側には被告車がいることも容易に把握可能であったにもかかわらず、漫然と左に寄り、被告車の右後方に原告車を接触させたものであるから、左方(前方)不注視の過失が認められる。」「しかも、右に方向指示器を点灯した状態で、左に寄ったのも不適切であった。」と述べ、原告の過失割合を70%とした。

 

②逸失利益

原告の脊柱には、事故前に既に、8級後遺障害に相当する中等度の変形があったため(8級の労働能力喪失率は45%)、原告は、本件事故によって、事故前の労働能力を22%(後遺障害等級6級の喪失率67%-45%)、5年にわたり喪失したとして、薬剤師としての事故前収入をもとに、511万円余りの逸失利益を主張したが、裁判所は、①原告の収入が事故後増収していること、②既存障害の影響が判然としない事を理由に、労働能力喪失率は5%程度にとどまると述べ、逸失利益の額を108万円余りとした。

 

小林のコメント

①バイクが四輪車を追い越す際に事故が起きるケースは良くありますが、本件は逆に、バイクが追い抜かれ、しかも、バイクは道路の中央線付近を走行中だったという珍しいケースでした(バイクが道路中央に寄っていたのは右折準備のためでしたが、判決によると、右折予定地点は100㍍程先で事故現場付近では道路中央に寄る必要はなかったようです)。

 

道路交通法上は、バイクは道路の左側に寄って通行しなければなりません(同法18条1項)。本件では、バイク側に明確な法違反があった上、右折のための方向指示器を出しながら左方の四輪車側に寄ったという通常あり得ない走行をした事から、70%もの大幅な過失相殺が認定されたものと考えます。

 

②逸失利益は、事故前の収入に、事故による労働能力喪失率と労働能力喪失期間を乗じて算定されますが、本件では、労働能力喪失期間(就労可能年数)が5年であることに争いはなく、特に問題となったのは、事故によって原告の労働能力がどの程度喪失したかでした。

 

なぜならば、原告の事故後収入は息子の寄与等により増収していたからです。つまり原告の収入実態は、労働せずとも得られる薬局経営者としての収入が主であると考えられたため、原告が主張するように事故により22%もの労働能力を喪失したものとして逸失利益を算定して良いかが問題となりました。

 

また、原告は、事故前からの脊柱変形障害により既に労働能力が低下していた状態で受傷したため、本件事故により原告の労働能力がどの程度低下したかも判然としませんでした。

 

これらの疑問からは、そもそも原告には事故による労働能力の喪失はない(逸失利益は0)と認定することも可能だったと思いますが、裁判所は、労働能力喪失率は5%程度にとどまるとし、逸失利益自体は否定しませんでした。

 

③参考まで、裁判で認定された原告の総損害額は567万円余り(内訳は、主に治療費、入通院交通費、慰謝料)、70%相殺後の残額は170万円余り、170万円から既払い金481万円を控除すると、もはや原告には請求できる損害はないとされ、請求棄却判決が下されました。

 

【2023年3月17日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(令和5年11月15日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル№2169、33頁)

事故状況

片側2車線道路の第2車線をバイク(普通自動二輪車)で走行中、第1車線を同方向に進行していた自動車(普通貨物自動車)が右に転回して、バイクの進路を閉塞し、バイクが自動車に衝突した。

 

けが(傷害)

全身打撲、右大腿骨顆部骨折、右鎖骨遠位端骨折、右第1中手骨骨折、右肋骨骨折等

 

治療期間

入院90日、通院期間2年2ヶ月程(実日数121日)

 

治療経過

事故後、肋骨骨折以外の骨折に対し手術を行った。鎖骨骨折については3ヶ月~4ヶ月後に抜釘手術を、大腿骨骨折については1年9ヶ月後に内固定抜去術を受けてリハビリを行い、2年後には右拇指と鎖骨については日常生活動作において問題がなくなり作業療法を終了した。右膝については、関節痛・可能域制限および軋轢音が残り、その後も理学療法を継続し、最終的に事故から約2年2ヶ月後に症状固定した。

 

自賠責保険の後遺障害等級

①右鎖骨遠位端骨折後の右肩痛およびクリック音の症状につき12級3号(「局部に神経症状を残すもの」)に該当

②右大腿骨顆部骨折後の右膝歩行時痛、クリック音および右膝手術創の外側のしびれ等の症状につき12級3号(「局部に神経症状を残すもの」)に該当

 

以上を併合した結果、後遺障害等級は併合11級

 

既払額、請求額および認容額:被害者は、提訴前において相手保険会社から約995万円の支払を得ていたが、既払い金以外の賠償金として約2600万円の支払を求めて提訴。判決での認容額は約1485万円

 

判決のポイント

過失割合は争点となっておらず、加害車に100%の責任があることを前提に、治療費・通院交通費・付添人交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益・将来の再手術費用などの損害全般について、その額が争われました。

 

例えば、被害者は治療費として個室利用費154万円程を請求し、これに対し加害者側は、個室利用の医師の指示は無く、医学的必要性(厳重隔離、隔離、免疫低下等)も認められないと反論し、個室利用費に関する裁判所の認定は、右大腿骨の観血的整復固定術等の手術を受けたことによる7日分の個室利用費に限り認める(金額は約13万円)というものでした。

 

このように裁判では1つ1つの損害の額が検討されましたが、以下では、最も多額な休業損害(被害者の主張は877万円)と後遺障害逸失利益(被害者の主張は1336万円)に関する裁判所の判断をご紹介します。

 

①休業損害

被害者は事故前、不動産仲介会社に勤務していましたが、事故後は症状固定までの809日間休業を余儀なくされ一切収入がなかったと主張しました。又、事故が無ければ同僚らと新たな不動産会社を立ち上げてより高い収入を得ていたはずであり、その額は日額1万0846円(賃金センサスH28年男子中卒30歳~34歳の平均賃金)×809日=877万4414円であると主張しました。

 

しかし、裁判所はまず、被害者が新しい不動産会社の経営に参加してより高い収入を得られる証拠はないとして、休業損害算定のための日額は、事故前の収入をもとに日額1万0191円と認定しました。

 

次に、症状固定までの全期間就労不能であったとはいえないとして、次のとおり段階的に休業日数・休業率を認定しました。つまり入院中の90日間は100%就労不能、退院後の640日間は一定の労務に従事していたとして(その仕事量は従前の20%)この間の休業制限を80%、さらに大腿骨骨折の抜釘手術から2・3ヶ月後には就労が可能で、階段の昇降等には支障があったものの右拇指と鎖骨は日常生活上の問題がなく事務職への従事は可能になっていたとして、症状固定までの79日間は従前の50%の就労制限があったと認定し、次の算式により休業損害を算定しました。

 

 (計算式)
1万0191円×(90日+640日×80%+79日×50%)=653万7526円

 

②後遺障害逸失利益

被害者は、事故がなければ同僚らと新たな不動産会社を立ち上げてより高い収入を得ていたはずであるとして、412万8200円(賃金センサスH30年男子中卒30歳~34歳の平均賃金)をもとに、67歳まで34年間にわたり20%(後遺障害等級11級の法定労働能力喪失率)の労働能力を喪失したとして、1336万9588円の逸失利益を請求しました。

 

これに対して、加害者は、事故前の現実収入をもとに逸失利益を算定すべきであるし、被害者の症状は階段昇降時の軽度疼痛等で事務作業であれば支障はないとして労働能力喪失率は14%、さらに症状は将来的に永続する蓋然性はないとして労働能力喪失期間は10年に制限されるべきであると反論しました。

 

裁判所はまず、被害者が事故前より高収入を得る見込みに関する証拠はないとして被害者主張の年収412万8200円に基づく算定を否定し事故前の現実収入を採用しました。次に、労働能力喪失率は被害者主張どおり20%と認定しましたが、労働能力喪失期間は15年に制限しました。

 

労働能力喪失期間を15年に制限した理由は、疼痛等の神経症状は年月の経過とともに馴化が生じ代償動作を取得することで労働への支障が軽減するというものでした。
この結果、逸失利益は772万1905円と認定されました。

 

小林のコメント

本件の判決は、症状固定まで休業を余儀なくされたとする被害者の主張を認めず、在宅で仕事をしていたとする病院のリハビリ記録や症状の回復程度も踏まえ、休業日数(休業率)を100%→80%→50%と段階的に認定しました。

 

裁判ならではの証拠に基づいた緻密な事実認定と評価手法といえます。
また、逸失利益は通常、症状固定から67歳の就労可能年までの期間にわたり症状が残存することを前提に算定されるので、症状固定時33歳の被害者は67歳までの34年が労働能力喪失期間とされますが、判決では、局部の神経症状に過ぎないこと等を理由に労働能力喪失期間が15年に制限されました。

 

判断根拠には、局部の神経症状である事等の整形外科的知見もありますが、「後遺障害診断から4年以上が経過した本人尋問時においても改善がみられない様子」であると述べているにもかかわらずこのような認定をした背景には、被害者が身体的な回復力がある若年者であることも影響しているのではないかと思います。

 

【2025年3月27日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

(平成25年年7月11日大阪地裁判決/出典:交民 46巻4号895頁等)

関係車両

バイク(大型自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

加害車両は、片側二車線道路を進行し、右側にあった路外施設に入ろうとして右折したところ、対向直進中のバイクと衝突した。バイクの走行道路の第1車線上には「出入車注意」、第2車線上には「右折車注意」の看板があった。

 

けが(傷害)

左鎖骨骨折、左第七・八・九肋骨骨折等

 

入院等の期間

①入院 (52日)
②通院約2年10ヶ月(実日数は518日)

 

後遺障害

左鎖骨骨折後の左肩の難治性疼痛(12級)

 

過失の割合

バイク20%、乗用車80%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

乗用車については、対向第二車線の車両が途切れたことで右折できると軽信し、第一車線の状況に十分注意を払わず右折を開始した過失が認められるとし、一方、バイクについては、対向車線から路外施設に向かって右折進入してくる車両の存在は当然に予期すべきで、前方を十分注視していれば回避は十分可能で、また、衝突箇所からみて、衝突時には加害車両はほぼ右折を終わりかけていたとして、双方の過失割合を、乗用車8、バイク2と認定した。

 

②後遺症の程度・逸失利益(労働能力喪失率)

被害者は、左鎖骨骨折後の左肩部に、非常に強いアロディニアを伴う激しい痛みが残り、知覚低下の状態にある。可動域制限も著しく、温度低下が認められる。また、右側足部にもアロディニアを伴った痛みがあり、左肩から上肢にかけて温度低下も見られ、これらの症状はRSDに該当すると主張した。

 

そして、RSDにより肩関節機能が全廃状態にあり、後遺障害は5級相当で、労働能力の79%を喪失したとして、逸失利益約4500万円を請求した。これに対して、裁判所は、骨萎縮などの物理的な廃用性を伴っておらず、類型的にCRPSとされる患者が有する症状の一部を欠いているが、被害者の後遺障害については、症状固定時における労働能力喪失率が12級13号事案(この場合の喪失率は14%)より高く評価されうること、症状永続の蓋然性に疑問があり、就労年限時の労働能力喪失率が14%を大きく下回りうること、この両方を織り込んだ上で、全体を平準化し、就労年限までの全期間について、平均14%の労働能力喪失が生じると述べた。その結果、530万円余りの逸失利益を認定した。
<注>金額は過失相殺前のもの

 

③慰謝料(後遺障害分)

痛みをはじめとした被害者の症状自体は相当に強いもので、就労への現実的な影響も無視できず、少なくとも精神的苦痛は、後遺障害12級相当事案を大きく上回ると述べ、特段の事情による増額を認め、後遺障害慰謝料を400万円と認定した。<注>金額は過失相殺前のもの

 

小林のコメント

後遺障害12級の慰謝料は通常290万円程度です。裁判では、「通常の後遺障害12級相当とされる事案の一般的な金額よりは大きく増額することが相当」と敢えて述べた上で、一般的な金額の何と4割増しの慰謝料を認めました。

 

 

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