脊髄損傷について

_MG_6342.jpg

交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。

脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

脊髄損傷における2分類

①完全麻痺 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。
頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。
②不完全麻痺 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。

完全麻痺、不完全麻痺どちらの場合においても、脊髄は一度傷が付くと元通りに回復しないものです。そのため、脊髄損傷を負ってしまった場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の安定は難しいといえます。

 

脊髄損傷における後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。

等級 認定基準
1級1号 ①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 ①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 ①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 ①きわめて軽易な労務のほかに服する
②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの
下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの
運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見、ならびに、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見に関する医学的意見書など、必要な資料を整えた上で申請手続きをしなければなりません。

 

このとき、MRI装置も通常の0.5ステラでは画像に症状が表れないが、3ステラであれば画像に写るという場合もありますので、適正な後遺障害等級を獲得するためにも、まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

トップへ