後遺障害の等級認定が出た。あるいは、保険会社から賠償金の提示があった。
後遺障害の等級認定が出た場合、等級認定の内容は自身が想定していた結果と異なる場合もあります。
例えば、むちうちの症状があり、自分では14級に認定されると考えていたが、非該当になってしまった。あるいは、高次脳機能障害の症状があり、高位の等級が認定されると思っていたが12級に止まったというケースもあります。
この場合、検査と診断書の見直しによって、認定結果の異議申し立てを行う事が可能です。一般論としては、異議申し立てによって認定結果を変えることは難しいですが、場合によっては当初の認定が覆され、自分が思っていた結果に変わることもありますので、等級認定の結果に納得ができない方は、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、等級認定の結果が出ると、保険会社から、示談のための損害賠償金に関する提示があります。しかし、保険会社は、通常、裁判所が認める金額に比べ支払い金額をより低く算定してくるため、被害者の方にとってはご納得出来ないケースも少なくありません。
弁護士はこのような場合において、本来被害者の方が受け取るべき適正な賠償金の支払いを求めて交渉を行います。弁護士が保険会社と交渉することで、殆どの場合において、当初保険会社から提示された賠償金よりも多くの賠償金を受け取る事が可能になります。
保険会社からの提示額に納得が出来ない方、保険会社の対応にご不満をお持ちの方は、適正な賠償金を受け取る事ができるよう弁護士に相談しましょう。