【解決事例】後遺障害等級14級を不服として提訴し、上位等級である12級を前提に裁判上の和解が成立した事例
被害者
60代男性
事故状況
車両同士の衝突事故
後遺障害
後遺障害14級 → 後遺障害12級
経過
事故時の傷病名は頸椎捻挫。その後頸部から肩の疼痛や腰痛が残り、後遺障害等級14級の認定を受けた。
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等級に不服があったため異議申し立てをしたが等級は変わらなかった。
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地裁に提訴し、等級の変更がなかったため、高裁に控訴、高裁で裁判官の和解勧告があり、12級を前提とする裁判上の和解が成立した。
コメント
被害者には腰椎変形(経年変化)の既往症があり、事故後、神経根症状が発現した。下肢の痺れや痛みによつて歩行も困難となる等、症状は重篤だった上、主治医の協力により、残存症状と事故との因果関係につき、裁判官の心証が形成された。