【バイク事故判例㉘】片側二車線道路の第二車線をバイクで走行中、第一車線から進路変更してきた自動車と衝突し、右足関節等を負傷した事案において、過失割合をバイク3割、自動車7割と認定した事例

(令和元年9月5日さいたま地裁判決/出典:ウエストロー・ジャパン等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)、四輪車(普通貨物自動車)

 

事故態様

第一車両通行帯は渋滞中で、渋滞により停止した自動車が第二車線に車線変更しようと、右に方向指示器を点灯させて右後方を目視したが、バイクに気づかないまま発進し中央線付近で停止したところ、後方から進行してきたバイクが自動車の右側面に衝突した。

 

けが(傷害)

右足関節脱臼骨折(距骨,内果骨折)、右趾骨骨折等

 

治療期間

入院113日、通院日数56日(症状固定までの期間は1年半)

 

後遺障害

自賠責保険の等級は併合9級(右足関節の可動域制限につき10級11号、右足第1指の指節間関節の可動域制限につき12級12号)

 

過失割合

バイク3割、自動車7割

 

判決のポイント

①過失割合について

裁判所は、まず自動車側の過失について、車線変更するにあたり後方の安全を確認すべき義務があったがバイクの存在を見落とした過失があると述べました。一方、バイク側も、車線変更してくる車両の有無及びその動静に注意すべき義務を怠った他、バイクが第二車両通行帯の中央線付近を走行していたことは車線変更車との衝突する危険性を高める行為であったと述べ、このような事情を踏まえて、双方の過失割合を上記のとおり認定しました。

 

②休業損害(有給休暇を取得できなかった損害)

被害者は事故による欠勤のため、事故発生年及び翌年にそれぞれ20日分の合計40日分の有給休暇を取得できなかったため、欠勤による休業損害の他、有給休暇を取得できなかったことによる損害も主張しましたが、裁判所は、有給休暇には財産的な価値を認めることができるとして、有給休暇1日当たりの金額を算出し、その40日分を損害として認めました。

 

小林のコメント

①過失割合について

本件のような事故状況では、過失割合はバイクが2割、自動車が8割と判断される事が多いですが、裁判所は、バイクの過失を3割と通常よりも重く認定しました。これは、バイクが第一車線寄りの中央線付近を走行していたためと思われます。

 

因みに、バイク側は、自動車が方向指示器を点灯させるのが遅かったと主張しましたが、これに対して自動車側は、右発進する4秒程前に方向指示器を点灯させたと反論し、裁判ではバイク側の主張は認められませんでした。

 

②休業損害について

バイク事故では全身を打撲する等して怪我が多岐にわたることも多いですが、本件では、バイク運転者が負った怪我は足首と足指にほぼ限局していました。もっとも、右足首の関節は左の1/2以下しか動かず、右の足指(親指)も同様で、このため生活上の支障は相当に大きかったと思います。

 

実際に、被害者は事故後369日もの欠勤を余儀なくされました。判決では、欠勤による休業損害に加え、有給休暇を取得できなかった損害や賞与減額分も含め合計約470万円の休業損害が認められました。

 

【2023年8月31日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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