【解決事例】PTSD(外傷性ストレス障害)罹患で2級3号の後遺障害が認められた事例
○被害者
女性、喫茶店経営者
○事故の状況
軽貨物自動車を運転中、後方から追い越しをしようとした小型貨物自動車に衝突され、受傷。
○裁判までの経過
・事故時の傷病名は、頸椎捻挫、腹部・頭部打撲など。
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・症状固定時の診断名は、頸髄損傷、外傷に起因するうつ状態。
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・自賠責保険の認定は、後遺障害等級14級10号
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・医療費、入院雑費、休業損害名目等で、合計1458万9571円が支払われた。
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・被害者は、加害者と保険会社を相手に提訴。
○裁判での争点
①被害者の後遺障害はPTSDか?
②被害者の後遺障害は本件事故によるものか?(因果関係の有無)
③後遺障害等級は、何級か?
④被害者の心因的要因の影響の有無・程度(過失相殺の類推適用の有無、割合)
○裁判の特徴
本件では、事故の軽微性に比較して、被害者の現症が重篤であったことから、大学病院勤務の2名の精神科医による鑑定が行われました。交通事故訴訟で、等級や労働能力喪失率認定のために、医学鑑定まで行われる数は、多くありません。
本件は、事故と後遺障害発症との間の因果関係について疑問があり、且つ、後遺障害にあたる症状が医学的にどんな診断名にあたるのかも、事故との因果関係の有無・程度に関係することから、鑑定の申請が認められ、医学鑑定まで行われた事案として、特徴があります。
○裁判所の判断
裁判では、鑑定の結果、被害者の後遺障害は、混合性解離性(転換性)障害※にあたるとされ、2級3号の後遺障害(労働能力100%喪失)が認められました。但し、被害者の重篤な後遺障害は、経済的問題を含めた諸障害に対する被害者の対処・甘受の仕方という心因的要因が寄与していたと推認できるとの理由で、損害拡大に寄与した被害者の心因的要因を斟酌して、総損害額から4割弱の減額をするのが相当であるとされました。
そして、既払い金を控除後の損害賠償金として、加害者に対しては、4441万円余り保険会社に対しては、2590万円の支払を認めました。
精神疾患の分類のひとつで、一般に、過去の記憶、同一性と直接的感覚および身体運動のコントロールの間の正常な統合が部分的、あるいは完全に失われている状態 |