【バイク事故判例⑧】バイク走行中、追越し車に衝突され、右膝の靱帯損傷による右膝痛等(後遺障害12級)が残った33歳女性のケース

(平成22年 2月17日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル 1831号68頁等)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

バイクを追い越そうとした乗用車が対向車を避けようとしてバイクに衝突した。尚、乗用車の運転者は酒気帯び運転で、事故後一旦逃走し、しばらくして事故現場に戻った。

 

けが(傷害)

右膝後十字靱帯損傷、右肩鎖骨関節挫傷、インピンジメント症候群、遷延性抑うつ反応、両肘部右膝部肥厚性瘢痕

 

入院等の期間

通院約1年3ヶ月(実日数は68日)

 

後遺障害

右膝後十字靱帯損傷による右膝痛(12級13号)、遷延性抑うつ反応(14級9号)により、併合12級

 

過失の割合

バイク0%、乗用車100%

 

判決のポイント

①過失利益

被害者の事故当時の職業は宮大工見習い。被害者は、宮大工の年収(180万円)ではなく、賃金センサス女子大学・大学院卒全年齢平均(平成19年度446万1200円)を基礎収入として逸失利益を算定・主張した。

 

これに対し、裁判所は、被害者は事故当時33歳であり、事故当時の年収が180万円であったことから、直ちに上記の賃金センサスの金額を基礎収入として採用することには躊躇を覚えるとしながらも、被害者の学歴・職歴の他、事故後転職し、相応の収入を得ていたことを重視し、本件事故当時の収入が低かったのは宮大工の見習いであったことが影響していると述べて、基礎収入は、上記賃金センサスの金額446万1200円の95パーセントである423万8140円とするのが相当であるとし、就労可能年齢である67歳までの33年間、14パーセントの労働能力を喪失したことを前提に逸失利益を算定した。

 

②転職に伴う転居費用等

被害者は、後遺障害の影響により、事故当時の職業であった大工の仕事を継続するのは不可能で、新たな職業を探す必要があったとの理由で、就職活動のための交通費や、転職に伴う転居費用(敷金を除く礼金、仲介手数料、火災保険料、鍵交換代及び部屋探しのため往復交通費合計約20万円)も、損害として認められた。

 

③慰謝料(後遺障害分)

後遺障害は併合12級に該当するが、等級認定を受けた後遺障害のほかにも、女性である原告の両肘と右膝に肥厚性瘢痕が残ったこと、後遺障害の影響により転職を余儀なくされたこと等を考慮して、と370万円が相当であるとされた。

 

小林のコメント

裁判では、被害者は、自賠責保険で認定されなかった右肩痛も後遺障害に当たると主張しましたが、否定されました。

 

しかし、後遺障害12級の慰謝料は通常290万円程度のところ、本件では、上記の事情を汲んで増額されました。

 

また、傷害(入通院)慰謝料についても加害者が酒酔い運転だった事等の事情を汲んで通常より多い金額(130万円)が認定されました。

 

 

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