【解決事例】バイク走行中、前方交差点を右折中の自家用車と衝突、転倒。左寛骨臼骨折の傷害を負い、その後股関節の可動域制限に対し後遺障害等級12級が認定され、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、弁護士依頼により、約1000万円増額した金額で早期に示談が成立した事例
被害者
30代男性(会社員)
後遺障害等級
12級7号
経過
通勤途中の事故であったため治療は労災で賄い、約1年半の入通院治療を経て、股関節痛や長時間の歩行困難、股関節の可動域制限等の症状を残し、症状固定となった。
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自賠責保険の後遺症認定は、左寛骨臼骨折後の左股関節の機能障害に対し、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級7号が認定された。
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その後、加害者の保険会社から示談金の提示を受けたが、将来の不安もあり、提示金額の妥当性も不明だったため、弁護士相談の上、交渉依頼。
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受任後は、後遺障害等級の妥当性検討とともに、提示額の検討も行い、結果、当初の提示額1100万円に対し、約2100万円で示談が成立。受任から示談成立まで3ヶ月と比較的早期に示談が成立した。