【解決事例】自転車で走行中、自動車と出会い頭衝突し、転倒。腰椎圧迫骨折の傷害を負い、約1年後に症状固定。11級の後遺障害等級が認定され、その後示談が成立した事例。
被害者
30代女性(主婦)
後遺障害等級
後遺障害11級
経過
腰椎を骨折したため、一月ほど入院し、その後、自宅で安静にしながらリハビリ治療を続けることになったが、加害者の保険会社から治療費を打ち切られる心配が強く、後遺症が残ることによる将来不安も強かったため、事故から2ヶ月後(退院後一月後)に弁護士依頼。
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結局、事故から1年2ヶ月の治療期間を経て、症状固定となった。
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症状固定時の症状は、腰部の鈍痛、重量物を持てない、腰が曲がらない(=可動域制限)というもので、被害者の自覚症状としては可動域制限を強く感じていたが、自賠責保険の認定は、「画像上、圧迫骨折が認められるものの骨折の状況からは高度の可動域制限を生じるものとは捉えがたい」というもので、腰椎変形の程度からみて「脊柱に変形を残すもの」に該当するとして、11級の認定に止まった。
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その後、示談交渉にあたっては、治療期間中の主婦の休業損害を主張したり、11級の労働能力喪失率(20%)を前提に逸失利益の主張も行ったが、被害者にも事故発生に関する過失(=過失相殺事情)があったため、やむなく、既払い金の他、約500万円の支払を受けることで示談成立となった。