【Q&A】加害者の任意保険会社に(事前認定の方法により)後遺症の申請をして貰ったところ、思ったよりも低い等級しか認定されませんでした。結果に対しては異議申立が出来ると言われたので、異議申立をしたいのですが、異議申立も被害者請求の方法で出来るのでしょうか?
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加害者の任意保険会社に(事前認定の方法により)後遺症の申請をして貰ったところ、思ったよりも低い等級しか認定されませんでした。結果に対しては異議申立が出来ると言われたので、異議申立をしたいのですが、異議申立も被害者請求の方法で出来るのでしょうか?
A
はい、できます。
一旦、事前認定で後遺障害の等級認定が出た後であっても、異議申立を被害者請求の方法で行うことは出来ます。その旨加害者の任意保険会社に断った上で、ご自分で(あるいは弁護士に代理して貰って)、異議申立をすれば良いでしょう。