【Q&A】専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
Q1
専業主婦でも休業損害を支払って貰えると聞きましたが、本当ですか?
弁護士からの回答
本当です。専業主婦でも休業損害を支払ってもらうことができます。
交通事故に遭うと、それまで働いていた人が働けなくなって、収入が得られなくなることがあります。
このようにして得られなくなった収入分の損害のことを、休業損害と言いますが、休業損害は、原則的に交通事故前に働いていた人について認められます。具体的にはサラリーマンや自営業者、アルバイトなどの人などであり、反対に、無職無収入の人の場合などには休業損害は認められません。
ただ、専業主婦や兼業主婦などの場合には、事故前に働いていなかったりほとんど働いていなかったりしても、休業損害を支払ってもらえます。
専業主婦などのことを「家事従事者」と言いますが、家事従事者は毎日家事労働をしています。家事労働は、実際には誰からも給料を支払ってもらっていませんが、仮に職業人としての家事労働者を雇ったら報酬が発生することからもわかるとおり、経済的な価値を持つ労働をしていると考えられています。
そこで、家事労働者が交通事故によって家事ができなくなった場合には、家事ができなくなった日数に応じて休業損害の支払を受けることができます。
専業主婦だけではなく、兼業主婦や、男性が家事労働をしている場合の専業主夫などのケースでも休業損害を計算して、支払いを受けることができます。