足指の後遺障害について
交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。この際、足指の欠損とは親指では第一関節のIPより先の部分、それ以外の他の指では第二関節のPIPより先を失ったものになります。
足指の後遺障害の認定基準は以下のとおりになります。
足指の後遺障害の認定基準について
①足指の欠損障害
等級 | 認定基準 |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
②足指の機能障害
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に可動域の測定が重要です。可動域は医師が測定を行いますが、可動域測定をした経験がない医師もおり、医師によっては、起点が分からない医師もいるのです。
可動域の測定が適切に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要といえます。