交通事故による骨折

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バイク・自転車・歩行中の衝突事故では、骨折の被害が多いです。
多い部位は下肢。大腿骨や頸骨、腓骨などですが、重症例では内臓の損傷も伴います。そして、骨折のケースで特徴的なのは、次の点です。

 

交通事故による骨折の特徴

入院期間・通院期間ともに長くなる傾向がある。
②骨癒合(治癒)あるいは症状固定まで時間がかかる。
③骨折が治癒しても機能障害や神経症状といった症状が残存するケースが多い。
④よって、被害者の不満が大きい。
以上の特徴から想像できると思いますが、当然ながら、賠償問題が解決するまでも長期間を要することになります。

 

被害者からすると、事故直後から身体が不自由になる上、次の経過を辿ることがあるため、不満が大きくなるのは当然です。つまり、手術→感染症・その他の合併症の発症→入院が長引く→経過観察としての通院も長くなる→骨折自体は治癒したが痛みや歩きにくさ等の症状が残る。

 

例えば、実際にあったケースで言いますと、バイク事故で片足の頸骨・腓骨をそれぞれ2箇所骨折し→手術により骨折箇所をプレートとスクリューでピン固定→退院後の経過観察後1年が経過した時点で、プレートを入れたまま症状固定とし、後遺障害の申請をしようとした矢先に、プレートを感染源とする感染症を発症→再入院を余儀なくされた。というケースがあります。本件、これから後遺障害の申請を行いますが、被害者の方の憤懣は非常に大きいです。

 

同じ頸骨・腓骨骨折のケースでも、骨が完全に癒合して(くっついて)、プレートを抜去(抜く)できて、尚かつ、機能障害等もなく治癒するケースもありますが、そうでない場合には、プレートを抜くことも出来ない、感染によって大変な痛みに襲われる、関節の動きも悪く、歩きづらいなどといった経過もありうるわけで、このようなケースでは、被害者の憤懣は想像に余りあります。

 

さて、以上のような特徴がみられる骨折の賠償問題についてですが、骨折の場合、症状が残存した場合には12級以上の高位の後遺障害の認定が受けられ、且つ相当な賠償金を請求できるケースが多いように思います。

 

例えば、解決実績の事例№11としてご紹介したケースは、(左)大腿骨の粉砕開放性骨折後、12回の手術を受け、入院期間は500日、通院期間は約1年に及びました。
そして、後遺障害を申請した結果、
①(左)下肢短縮障害(右下肢と比べて左下肢が5センチ以上短縮)
②(左)関節機能障害(10度以下の可動域制限)
③下肢瘢痕(手のひらの大きさの三倍程度以上の瘢痕)
により、併合6級の認定を受け、その後、示談により約6700万円の賠償金が得られました。
 
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