12級と14級-14級でも1000万円の請求が可能

以上みてきたように、12級と認定されるか14級と認定されるかで、労働能力喪失率や慰謝料の金額が大幅に違ってきます。

 

したがって、一般的には、12級の認定を受けた場合の方が、賠償額も格段にアップするわけですが、14級の認定に止まる 場合でも、ケースによっては、1000万円の賠償請求が可能です。

 

例えば、解決例⑭のケース(歩行中の衝突事故)では、14級を前提としながらも、1000万円での示談による解決ができました。因みに、相手保険会社の提示額は350万円でした。

 

このケースでは、被害者は金融機関に勤める40代の男性で、高収入でした。つまり、労働能力喪失率は5%に過ぎなくとも、事故前収入が高く、就労可能年数がそれなりに長ければ、逸失利益も高額になるわけです。


しかも、このケースは、慰謝料増額事由があったため、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も、通常基準より増額して貰うことが可能でした。

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