骨折していれば12級か?
私の感覚としては、骨折までしていれば12級以上と思っていますが、実際には、複雑骨折をして金属固定術まで行ったケースでも、14級に止まる場合があります。
骨折自体はひどいもので、何回も手術を繰り返したのですが、幸い、予後が良好で治癒し、残った症状は、合計30㎝の線状痕と、傷の引きつれによる歩行時の痛みや正座ができないといった神経症状で、麻痺はありませんでした。
後遺障害の認定結果は、上肢および下肢(腕の足)に手のひら大の瘢痕を残しものとして、14級でした。痛み等の神経症状や運動障害についても、14級に止まり、併合14級という結果に止まりました。
このケースで、もし、骨折部位の画像で骨折に伴う関節面の不整など認められ、それが原因で痛みなどの神経症状を来していると判断されていたならば、12級が付いていたはずです(実際、他の骨折事案では、このような理由により、併合12級の認定が受けられました)。