【Q&A】金額は、一日あたり9800円程度と聞いたことがありますが、それは本当ですか?通院一日あたり5700円と言う人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?
Q2
金額は、一日あたり9800円程度と聞いたことがありますが、それは本当ですか?通院一日あたり5700円と言う人もいますが、どちらが正しいのでしょうか?
弁護士からの回答
通院一日あたり5700円、9800円、どちらが間違っているということはないのですが、任意保険会社を相手にして専業主婦が休業損害の請求をする場合には、1日あたり9800円程度を基準にすべきです。
休業損害を支払ってもらうためには、休業損害がいくらになるのかを計算しなければなりません。このときの計算方法は、「1日あたりの単価×労働ができなくなった日数」という計算式となります。ただ、1日あたりの単価をいくらにすべきかは、場面によって異なります。
交通事故の賠償金の計算基準には、自賠責保険が計算する場合の基準と任意保険会社が示談金を計算する基準、裁判が行われる場合の基準に違いがあります。
自賠責保険での計算基準のことを自賠責基準とも言いますが、自賠責基準は他の基準よりも低くなります。この場合、休業損害の1日あたりの単価は、一律5700円と定められています。ただ、裁判をする場合はそうではなく、実際の収入を基準とします。
専業主婦の場合、実際の収入がないので、賃金センサスの平均賃金を用いて計算します。このとき用いられるのは、女性の全年齢の平均賃金です。これによると、どの年の賃金センサスを用いるかにもよりますが、1日あたりの給料は、大体9700円~9800円程度になるので、裁判で休業損害を請求するときには、基本的に1日あたり9800円程度で計算することになります。
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