【Q&A】事故車両は修理が必要なため、現在、レンタカーを借りて、レンタカー代(代車代)を加害者側(保険会社)に支払って貰っている。しかし、いつまでも払えませんよ。と言われている。 レンタカー代は、大体どの位の期間、払って貰えるものか?
Q&A
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事故車両は修理が必要なため、現在、レンタカーを借りて、レンタカー代(代車代)を加害者側(保険会社)に支払って貰っている。しかし、いつまでも払えませんよ。と言われている。
レンタカー代は、大体どの位の期間、払って貰えるものか?
A
レンタカー代は、車を修理に出す場合であれば、修理が終わるまでの期間の費用が認められることが多いです。
また、買い換えの場合には、新車が納車されるまでの期間になりますが、買い換える車によって2週間~1ヶ月程度になるでしょう。
交通事故で車が使えなくなると、その期間代車費用を支払ってもらえることがあります。
ただし、レンタカー代を請求できるのは、実際にレンタカーを借りた場合のみであり、代車を使わずに電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、レンタカー代の請求はできません。また、代車費用が認められるためには、代車使用の必要性と相当性が認められなければなりません。
具体的には、営業(仕事)に車を使っていたり、通勤に車を使っていたり、通院などに車を使っていたりして車を必要とする事情がある場合である必要があり、他に車を所持しているので代車がなくても困らない場合には代車費用は認められません。
代車費用の支払いが認められる期間は、事故車を修理するか買い換えるかによって異なります。
修理する場合、代車費用が支払われる期間は、修理にかかる相当期間になりますので、具体的には、保険会社と修理業者の協議が整うまでの期間と部品調達にかかった日数、実際の修理日数の合計になります。このとき、被害者と加害者の修理についての話し合いが難航して日数が経過した部分については、必ずしも代車期間に含まれないので注意が必要です。
買い換えの場合には、基本的には納車されるまでの期間になりますが、買い換える車が中古車か新車かによって買い換えにかかる期間が変わることが多いです。
具体的には、新車の場合に1ヶ月程度、中古車の場合には2週間程度の期間を見てくれることが多いです。それを超えると代車使用の相当性が認められにくくなり、代車費用を出してもらえなくなることがあります。すぐに買い換えができない事情などがある場合には、交渉によって延ばしてもらうことは可能です。
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