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渋谷の弁護士による交通事故被害者相談 > Q&A > 会社員・サラリーマンの休業損害Q&A > 【Q&A】自分は「会社員(サラリーマン)」なのですが、休業損害を貰えますか? > 【Q&A】自分は「会社員(サラリーマン)」なのですが、休業損害を貰えますか?
A1.はい。交通事故に遭ったために会社を休業し、休業によって損害が発生しているのであれば、勿論、休業損害を賠償して貰えます。
会社員のような給与所得者は、欠勤しなかった場合との賃金の差額を使用者(会社)に証明して貰えるため、事故によって休業した事(因果関係)と休業による損害(損害の発生)を把握し易く、したがって、殆どのケースで休業損害を支払って貰えます。
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