【弁護士コラム】民法改正 その1
民法改正
● 民法改正(債権法改正) の民事交通事故実務への影響
平成29年5月26日に、民法の債権関係規定を見直す法律(民法の一部を改正する法律・平成29年法律第44号)が成立し、令和2年(2020年)4月1日に施行されました。
このうち交通事故への影響が大きいのは、次の改正です。
■ 法定利率の見直し
法定利率とは
利息が発生する権利関係において、利息を支払う合意はあるけれど利息に関する約定(合意)がない場合には、法律で定められた利率が適用されます。この場合の利率を法定利率といい、民法では、従前、法定利率は年5%と規定され、且つ固定金利制がとられていました。
それが、この度の民法改正によって、「法定利率は年3%とする」と規定され、施行時において年3%に引き下げられました(改正後の現行民法404条2項)。又同時に、法定利率は変動制とされ、将来の市中金利の変動に伴い一定の指標を基準として3年ごとに変動するものとされました(改正後の現行民法404条3項以下)。
改正内容のまとめ
このように、民法改正により、①法定利率の引き下げとともに、②緩やかな変動制が導入され、さらに、これに伴い、③商事法定利率(年6%)は廃止されました。
■ 遅延損害金
民事交通事故訴訟は、不法行為に基づく損害賠償請求として提起するので、訴状には、「被告は原告に対し、金○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○パーセントの割合による金員を支払え」と記載します。このうち、「金○○円」は、請求する損害賠償金の金額ですが、それに続く「及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○パーセントの割合による金員」というのは、遅延損害金を意味します。
民法改正以前は、年5%の固定金利制だったため、ここには「年5パーセント」と記載していましたが、民法改正により、法定利率が変動制とされたため、いつの時点の法定利率を用いるのかが問題になります。この点、改正民法では、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」によると明記されました(改正後の現行民法419条1項)。
ところで、不法行為に基づく損害賠償債務は、一般に、不法行為時に直ちに遅滞に陥ると解されています(最高裁第三小法廷昭和37年9月4日判決)。そこで、事故時の法定利率によって遅延損害金を算定することになります。
つまり、事故発生日が施行日前(=令和2年(2020年)4月1日以前)であれば、年5%の固定金利となりますが(改正民法附則17条3項)、事故発生日が施行日後(=令和2年(2020年)4月1日以降)の場合は、当初3年間(令和2年4/1~令和5年3/31)は年3%となります。
令和5年4/1以降の法定利率:
令和5年4/1以降の3年間においても、法定利率は3%のまま変動しないことになりました。
この結果、事故発生日が令和2年3/31までの場合は年5%、事故発生日が令和2年4/1~令和8年3/31までの場合は年3%で、遅延損害金が算定されることになります(令和8年4/1以降は未定)。
最終更新日:2023年4月29日
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士 小林ゆか