【解決事例】事故後に変形性脊椎症による脊柱の運動障害の症状が発症した事例(和解で終了)
事故状況など
乗用車を運転中の衝突事故。被害者は60代男性。自賠責保険の認定は、頸椎捻挫に伴う神経症状及び右手撓骨骨折後の神経症状に対し併合12級。しかし、被害者は事故後に脊柱の運動障害が生じたとして等級5級を主張。
コメント
変形性脊椎症とは、一般に退行変性によってもたらされる椎間板と椎間関節の不安定性に対する加齢的変化とされています。このため、被害者の既往症であって事故によって発症したものではないとして、事故との因果関係の有無・範囲が争点となりました。
被害者
40代女性
事故状況及び争点
覚醒剤使用の疑いにより警察官に職務質問された運転者が警察官を振り切って自動車を発進し走行中、自転車に乗車していた被害者に衝突。自動車は、所有者が知らないうちに運転者に貸与されていた中で事故が発生したため、主に自動車所有者に責任を問えるかが争点となった他、所有者が責任を負う場合の損害賠償額も争点となった。
経過
自動車損害賠償保障法上の「運行供用者」該当性が争点であったため、示談交渉が難航し、裁判提起。高裁で確定。賠償額は遺族合計で約3600万円。
ここでは、交通事故被害によって、頭部(脳)の後遺障害を負った方の解決事例をご紹介させていただきます。
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