【解決事例】加害者の過失の有無、被害者の症状(バレリュー症候群)との因果関係が問題となった事例
被害者は、左肺挫傷、左肋骨骨折および腰椎打撲等の傷害を負い、肺機能障害、左肋骨骨折後の変形傷害、腰痛などを理由に、併合8級の認定を受けましたが、さらに、バレリュー症候群などを発症したとして、併合7級の主張をしました。しかし、バレリュー症候群と事故との因果関係は否定されました。
事故状況
交差点に進入してきた救急車の進入路を確保すべく停止した被害車両に、加害者車両が追突。被害者は一般事務の女性。
※バレリュー症候群とは
バレリュー症候群とは、交通事故時に首に衝撃を受けることで生じるといわれる痛み、肩こり、耳鳴り、頭痛、めまい、易疲労感などの多彩な症状をいう。発生原因に関しては定説がなく、心因性の影響も考えられるとの見方もあります。