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渋谷の弁護士による交通事故被害者相談 > 解決実績 > 事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった事例 > 【解決事例】事故と(左)腕神経叢損傷との因果関係、後遺障害等級(自賠責保険の認定は14級)が問題となった事例
トラック同士の衝突事故。被害者は、大型トラックの運転手(男性)。自賠責保険の認定は、後遺障害等級14級(頸部痛、左上肢の疼痛・痺れの神経症状に対して)。 被害者の主訴は、左上肢麻痺、頸部運動制限。5級を主張。
バイクの転倒事故などのように腕神経叢に強力かつ急激な外力が作用した場合に発症し、症状としては受傷直後から麻痺を生じる。
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