【解決事例】自家用車を運転中、赤信号待ち中に後方から追突され後遺障害14級の認定を受けた会社の代表取締役につき、逸失利益の算定が問題となった事例
被害者
50代男性(会社代表者)
傷病名
頸椎捻挫
事故後の経過
事故後は主に投薬治療を受け、事故後約7ヶ月後に症状固定となり、後遺障害14級の認定を得た後に弁護士に交渉依頼。
会社役員だったため、主として後遺障害による逸失利益の有無・金額が争点となったが、本件の被害者は実質的には個人事業主と異ならなかったため、事故前年の確定申告書等の資料を根拠に逸失利益を請求し、既払い金の他、合計2百数十万円の支払を受ける事で示談成立となった。
本件の特徴
一般に、役員報酬には利益配当部分があり、利益配当部分は事故による労働能力喪失の影響を受けないため、相手保険会社から、休業による損害はないとか、逸失利益もない等と主張されるケースが殆どです。
ですが、会社役員といっても、会社の規模や実態は様々です。
本件は偶々、専ら代表者個人が実務を取り仕切る等、実質的には個人事業主と異ならなかったため、個人事業主の場合と同様の手法で収入立証を行い、その結果、交渉がスムーズに進み、示談成立となりました。