死亡事故の損害賠償

ある日突然、皆様の大切な方が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、被害者の方の悲しみは計り知れません。被害者がこうむった損害は、被害者の遺族が被害者に代わって請求するしかありません。

 

被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つになります。

 

死亡事故の損害賠償の4分類

 

分類

項目

死亡するまでの怪我による損害

救助捜索費、治療関係費、休業損害など

葬儀費

戒名、読経料、葬儀社への支払いなど

逸失利益

本人が生きていれば得られたはずの収入

慰謝料

被害者および遺族に対する慰謝料

 

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。

 

弁護士会の基準の慰謝料

ケース

慰謝料金額

一家の支柱の場合

2,7003,100万円

一家の支柱に準ずる場合

2,4002,700万円

その他の場合

2,0002,400万円

 

 

自賠責保険の基準の慰謝料

対象

ケース

慰謝料金額

被害者本人

350万円

被害者の父母、配偶者、子供

遺族が1名の場合

550万円

被害者の父母、配偶者、子供

遺族が2名の場合

650万円

被害者の父母、配偶者、子供

遺族が3名以上の場合

750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

 

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース

慰謝料金額

一家の支柱であった場合

1,450万円

高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合)

1,000万円

18歳未満(有職者を除く)

1,200万円

上記以外(妻・独身男女)

1,300万円

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

 

トップへ