遷延性意識障害(植物状態)
交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。
遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの資料を用意する必要があります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方の中で、遷延性意識障害のような症状を呈する方がいらっしゃいましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
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