賠償問題の実際
むち打ち症は、一般に、数週間で症状が軽減し、3ヶ月以内には治癒するといわれています が、実際には、3ヶ月を超えても痛み等がなくならず、通院を続ける方が多くいます。
むち打ち症は、医学的な解明が未だ出来ておらず、治療としても確立し たものがないため、投薬、牽引、温熱療法を漫然と続けることになりがちです。
ただ、いつまでもずっと、保険会社に治療費を払い続けて貰うことはできませ ん。遅くとも6ヶ月経つ頃までには、治療費打ち切りの話や示談の話が持ちかけられるでしょう。
勿論、治療の必要性があれば治療費は払って貰わなければなりません。しかし、そうもいえない場合、つまり、これ以上治療を続けても治療効果が期待できないと判断された場合には、担当医の先生に症状固定に関する意見を貰って、後遺障害の認定を受ける準備に入るべきです。
症状固定とは、法律に書いてある言葉ではありませんが、後遺障害に関する賠償問題では良く用いられる概念です。
つまり、担当医の先生が、医学的にみて、これ以上治療を続けても良くならないと判断した場合には、症状固定として、症状が残っている場合には後遺障害診断書を作成して貰い、それを提出して自賠責保険の後遺障害認定を受け、認定の結果を待って、損害賠償の計算をすることになります。
むち打ち症の場合、認定結果の多くは、①後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)、②後遺障害等級12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)で、中には、③非該当(後遺障害には該当しない)もあります。
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