賠償問題が難しくなる理由
むち打ち症の特徴は、①首の痛みと可動域制限を主症状とすること、②画像上、外傷性の異常がないことです。
これが、賠償問題を難しくしています。
つまり、X線などの画像検査をした結果、例えば骨折があれば、外傷性の怪我であることが明かですが、むち打ち症では、X線やMRI撮影を行っても、画像上、外傷性の異常が認められないのが普通で、その上、症状も、痛みという自覚症状が中心のため、症状を説明できる客観的所見に乏しいのです。
頸椎捻挫の診断名から分かるように、捻挫であれば、投薬や温熱療法で症状が軽減し、早期に治癒するのが普通でしょう。
それにも拘わらず、症状が長引くと、これはもう医学的には、なぜ治らないのかが分からないという領域に入ってしまい、賠償問題上も、事故との因果関係が認められないという方向に向かわざるを得ないわけです。
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