むち打ちは軽症? すぐ治るのが当たり前か?
むち打ち症は、一般に、数週間で症状が軽減し、3ヶ月以内には治癒するといわれていま す。
そして実際、多くのケースは、1ヶ月~3ヶ月以内に後遺症を残すことなく治癒し、示談により解決しています。
そのような場合は、示談をする際も、紛糾 することが少ないため、弁護士に依頼するまでもなく終わっているケースが多いでしょう。
ところが実際には、むち打ち症でも、3ヶ月を過ぎても痛みがなくならず、慢性化し、半年も、1年も、病院に通院している方がいらっしゃいます。
診断名は、頸椎捻挫(あるいは、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頸椎捻挫、むち打ち症候群)、腰椎捻挫、右肩打撲などです。
これは驚きでした。頸椎捻挫も腰椎捻挫も、捻挫と診断されている以上、医学的には3ヶ月以内に治癒するはずで、3ヶ月を超えても治らないのは詐病だと言われかねませんが、実際には、治療を続けても、痛みがなくならず、慢性化しているケースが結構あるのです。
人間の身体は複雑なので、医学レベルでは、明かな異常がなくとも、事故による外力によって、首や腰、その他の部位に何らかの負荷がかかり、痛みが通常の期間を超えて続く事態があることは否定できません。
特に、30代~40代にもなれば、加齢による頸椎(首の骨)や腰椎の変性は、多かれ少なかれ多くの人にあり、そこに外力が働いた場合には、ひどい頸部痛や腰・背部痛、可動域の制限、それに限らず、手の痺れ等の神経症状を引き起こし、長期化するといったこともあるでしょう。
交通事故によりむち打ちになり、今後の治療や保険会社との対応についてお悩みの方は、一度むち打ちに詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、むち打ちに詳しい弁護士が初回相談無料でご相談に応じておりますので、まずは一度お問い合わせ下さい。
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