医師や保険会社から「症状固定」について話をされるようになった。
「症状固定」とは、交通事故によって負った怪我が、これ以上治療を続けても回復をしない状況をいいます。
この段階で症状が残っている以上、後遺障害(後遺症)の申請を考えるべきです。そこで、そのための準備を始めることになりますが、その際、主治医の先生に、後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりません。
しかし、この後遺障害診断書の書き方1つで、たとえ後遺障害に該当する症状が残っていたとしても、後遺障害として認められないケースもあるのです。さらに後遺障害の認定は受けられたが本来認定されるべき等級より低い認定しか受けられなかったというケースもあります。
後遺障害として認められるかどうかで、損害賠償金の金額は大幅に異なります。また認定される等級によっても賠償金は大幅に異なります。
そのため、後遺障害診断書の作成にあったっては、細心の注意を払って診断書を作成して戴かなければなりません。
当事務所では、この後遺障害診断書の作成における重要なポイントについて、外部の後遺障害に関する専門家とも連携し、サポートさせて頂いております。診断書の作成に際しては、まずは後遺障害に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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