被害者請求について

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被害者請求という言葉は、かなり専門的ですが、後遺障害について勉強されている方の中には、「被害者請求をしたい。」と自ら希望される方もいるので、驚かされます。

とはいえ、普通の方は「被害者請求」といわれても分からないので、改めて説明します。

被害者請求とは

後遺障害の認定を受ける場合、『直接、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して』、認定の申請をすることができます。

また認定結果が非該当だった場合(=後遺障害には該当しないとの回答だった場合)も、『直接、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、』異議申立をすることが出来ます。これを被害者請求といいます。

これに対して、加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の任意保険会社を通じて認定を受けたり、異議申立をすることもできます(これを事前認定といいます)。

示談交渉をする場合には、加害者の任意保険会社と交渉することになるので、後遺障害の認定を受ける場合も、その任意保険会社を通じて事前認定を受けることが殆どと思います。なぜなら、任意保険会社に任せておけばよいので、費用の心配もなく、手続きも簡単だからです。では、なぜ被害者請求を希望される方がいるのでしょう?

被害者請求のメリット・デメリット

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被害者請求のメリットとして一番大きいのは、提出資料を被害者が自ら用意することで、何を提出したかを把握でき、そのことで透明性の確保、結果に対する納得感が生まれる事だと思います。そのため、たとえ悪い結果に終わっても、納得される方が多いように思います。

また、加害者に対して裁判を起こすこ場合には、まず被害者請求によって認定を受けて、自賠責分を先に受け取ることで、弁護士の着手金が用意できる事になるというメリットもあります。

デメリットは、レントゲンやMRIなどの画像など、提出資料を全て自分で用意しなければならない事でしょうか。結果が出るまで少し時間もかかります。

私の場合、実際に、被害者請求にするか事前認定にするかについては、事案ごとに、依頼者と相談の上で決めますが、事前認定ではなく、被害者請求にしたことで、より良い結果が出たのではないかと思うケースは確かにあります。よって、被害者が希望される場合は特に、なるべく被害者請求をするようにしています。 

当事務所での被害者請求・異議申立の取扱実績の一部をご紹介します

No 解決事例
1 歩行中、自動車に衝突され、外傷性くも膜下出血、右側頭骨骨折等の傷害を負い、事故後5年後に示談が成立した事例
2 横断歩道を歩行中トラックに轢かれ下肢痛等が残った被害者について、被害者請求によって後遺障害11級が認定された事例
3 交差点内で信号待ち中、側面衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った被害者が、後遺障害非該当とされたが、異議申立の結果、14級の認定を受け、示談が成立した事例
4 後遺障害の認定結果に納得せず、異議申立をして併合7級の認定を得ることができた事例
5 自転車とタクシーとの出会い頭衝突事故で後遺障害14級の認定を受け、示談が成立した事例

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