【バイク事故判例㉝】進路変更車との接触事故により右足関節脱臼骨折等の傷害を負った被害者が1990万円余りの賠償金支払を求めて提訴し、被害者過失が1割と認定された事例

(令和4年10月11日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル№2140、122頁)

けが(傷害)

右足関節脱臼骨折、右脛骨内側骨挫傷

 

事故後の経過

17日間の入院を含め約1年半通院治療を続けたが、右足関節の可動域制限が残ったため自賠責保険に後遺障害等級認定を申請し、12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が認定され、自賠責保険金224万円が支払われた。

 

その後、既払い金224万円を控除後の1990万円余りの支払を求めて損害賠償請求訴訟を提起した。

 

判決のポイント

①事故状況

バイクは、片側3車線の第1車線を直進中、乗用車の左側面と接触・転倒したが、事故状況の詳細については、次のように双方の主張が大きく異なっていた。

 

乗用車運転者の主張:第1車線を走行中、路上駐車車両がいたため一時的に第2車線にはみ出したが直ぐに第1車線に戻ろうと左ウインカーを出したときにバイクが第1車線を高速度で走行してきて路上駐車車両との間を高速ですり抜けるようにして追い越そうとした際に接触した。

 

バイク運転者の主張::第1車線を時速40㎞~50㎞で走行中、右前方の第2車線を時速50㎞程で走行中の乗用車が合図をせずに第1車線側に進路変更してきて接触した。

 

これに対して裁判所は、バイク運転者の主張をほぼ採用し、本件事故は、バイクの右前方(第2車線)を概ね時速約50㎞の同速度で走行していた乗用車が少なくとも敵式な合図をせずに第1車線側に進路変更を開始したためバイクの右側面と乗用車の左側面が衝突した、と認定しました。

 

②過失割合

裁判所は、認定した事故状況を前提に、乗用車について、その過失は9割を下らないと判断しました。

 

理由は、乗用車運転者が後方バイクの動静を十分確認しなかったこと、適式な合図をしなかったこと、一定量のアルコールが検出されたことです。一方、バイク運転者にも乗用車の動静注視を怠った過失があるとして、1割の過失が認定されました。

 

③被害者の収入

バイク運転者は50歳の個人事業主でしたが、確定申告資料は紛失したとして提出しなかったため、裁判では、被害者の事故前収入も争点となり、結局、市民税・県民税照会回答書という公的書類に記載された収入に基づき休業損害や後遺障害逸失利益が認定されました。

 

被害者は、実際の営業等収入はもっと多かった等と主張しましたが、採用されませんでした。

 

小林のコメント

①ドライブレコーダに事故時の映像が残っていないケースでは、事故状況に関する当事者の言い分が食い、事故状況が争点になることがありますが、本件のように大きく食い違うケースは希です。

 

事故状況がどうだったかは、過失割合の判断に大きく影響します。

 

そのため、裁判では、自分の主張を裏付けるべく、双方から交通事故専門家の意見書や鑑定書、保険会社担当者の意見書など、沢山の証拠が提出されました。

 

そして、裁判所は、これらの証拠の他、裁判における両当事者の尋問結果や乗用車運転者に関する刑事記録(捜査段階における供述、実況見分の結果等)、さらには車両の損傷状況及びその分析結果等あらゆる事実を子細に検討し、どちらの主張が証拠に照らし信用できるかという視点から、事故状況を認定しました。

 

②被害者が主張したとおりの事故前収入が認められなかった結果、裁判では、休業損害や逸失利益の額が被害者主張のとおりには認定されず、1990万円余りの請求に対して裁判で認容された損害賠償金は約900万円でした。

 

【2024年1月15日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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