【バイク事故判例㉕】優先道路を直進中のバイクと右折自動車との衝突事故により、左肩を脱臼骨折する等し、自賠責保険で12級後遺障害が認定され、裁判でも自賠責保険の認定が維持された事例
(令和3年6月10日大阪地裁判決/出典:自保ジャーナル2104号62頁、ウエストロー・ジャパン)
関係車両
バイク(原動機付き自転車) 対 四輪車(普通乗用自動車)
事故態様
事故現場は信号機のない十字路交差点で、一方が優先道路。
バイクは優先道路を北から南へ直進し、自動車は非優先道路を東から西に進行して交差点手前で一時停止した。
ところが、バイクが交差点に進入する際、自動車が動き出し、バイクの方に右折してきたことから、バイク運転者は急制動措置を講じ、そのため転倒・滑走し,交差点内で自動車と衝突した。
けが(傷害)
左肩関節脱臼骨折、左上腕骨大結節骨折等
治療期間
1年(うち入院3日)
後遺障害
自賠責保険の認定は、併合12級(左肩関節の機能障害につき12級6号、左上腕のしびれにつき14級9号)
過失割合
バイク10%、自動車90%
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、「非優先道路を走行する被告(自動車の運転者)には優先道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない義務があるにもかかわらずこれを怠った過失があり,これが本件事故の主な原因である」「他方、原告(バイク運転者)にも交差点に入ろうとするときには、交差道路を通行する車両に注意し、できる限り安全な速度と方法で通行しなければならない義務があるのにこれを怠った過失がある」として、双方の過失割合を、上記のとおり認定した。
②後遺障害の有無・程度
裁判では、バイク運転者の後遺障害のうち左肩関節の機能障害について争われ、被告(自動車)側は、後遺障害診断書の左肩関節可動域の測定値は、治療中の可動域との乖離が大きく信用できない、あるいは、原告(バイク運転者)は現在もゴルフのラウンドをしており,ゴルフスイングの様子からは,左肩関節可動域に後遺障害はないというべきであるなどと主張したが、裁判所は、後遺障害診断書作成医の証言等を理由に測定値の信用性に問題はないとし、また、ゴルフスイングできることが(肩の)外転に制限がないことを直ちに示すとはいえない上,実際のゴルフスイングの撮影動画からも周囲のゴルファーと比較してコンパクトなスイングと見ることもできるなどと述べて、被告の主張を退け、後遺障害を自賠責保険の認定どおり認めた。
小林のコメント
①過失割合について
本件のような事故状況の下では、その過失割合は基本的に、裁判所が認定したとおりとなります。裁判では、バイク側が無過失を主張し、その理由として、自動車が右ウインカーを点灯させていなかったことや、自動車が左方から来たバスに気を取られて脇見運転により右折したことなど挙げましたが、裁判所は、バイク側の主張を認めるに足りる証拠はないとして、その主張を退けました。
②バイク事故では、転倒時に肩を強打して、脱臼や骨折をし、リハビリ治療を続けても痛みや可動域制限が残ってしまうことがあります。
本件では、左肩の可動域制限を理由に後遺障害12級が認定されましたが、12級は、肩関節の主要運動とされる屈曲(前方挙上)や外転(側方挙上)の可動域角度が、障害のない側(健側)に比べて3/4以下となった場合に認定されます。
本件に即して言うと、後遺障害診断書に記載された肩関節の左の外転は105度、右の外転は155度で、外転は右の3/4以下でした(つまり、左腕を横に挙げると右腕を挙げたときの3/4程度までしか挙がりませんでした)。そこで、「一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として自賠責保険後遺障害等級12級6号が認定され、裁判でも、そのとおり認定された訳です。
一方、被告(自動車)側は、この可動域角度の測定値自体に疑問があるとして争ったのですが、裁判官は、後遺障害診断書を作成した医師の証言などを根拠に、測定値は信用できるとして、被告の主張を退けました。余程の事情がない限り、測定値に誤りがあることを証明するのは難しいと思います。
【2023年6月14日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか