【バイク事故判例⑱】信号機のない十字路交差点において,直進バイクと直進自動車とが出合頭衝突した事故において、バイク運転者(女性)の眼の症状については後遺障害を否定したが、眼の症状が軽快するまでに被った精神的苦痛を斟酌し、請求額以上の傷害慰謝料が認められたケース
(令和 元年 6月13日大阪地裁判決/出典:交民 52巻3号709頁等)
関係車両
バイク(原動機付自転車)vs普通乗用車
事故の状況
事故現場は、片側1車線の東西道路と南北道路が交差する十字路交差点。信号機による交通整理は行われていない。交差点の南側には一時停止規制が設けられ、路面には「止まれ」の文字が表記されていた。
バイクは、東西道路を東から西に向かって直進し交差点に進入したが、一方、自動車は、南側停止線前で一時停止することなく交差点に進入し、交差点内で、自動車の右側面後部とバイク前輪とが衝突し、バイク運転者は転倒した。
けが(傷害)
左膝靭帯損傷の疑い、腰椎捻挫、右手打撲、頸椎捻挫、頭部打撲、急性硬膜下血腫、外傷性眼筋麻痺及び右股関節痛
入院等の期間
①入院34日
②通院70日(実日数)
後遺障害
左膝の疼痛・左下肢脱力感等の症状は、自賠法施行令別表第二14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)。頭部打撲後の両眼の視力低下・左右上下視における複視の症状は、後遺障害非該当(いずれも損害保険料率算出機構の認定どおり)。
過失の割合
バイク15%、自動車85%
判決のポイント
①過失割合
裁判所は、交差点進入前に一時停止し左右を確認したとの自動車運転者側の主張を否定し、その一方で、バイクが直進走行していた東西道路の見通しは良く、南側停止線も十分に見えることを考慮し、バイク側にも一定程度の前方不注視の過失があったとして、双方の過失割合を上記のとおり認定しました。
②後遺障害
バイク運転者は、事故によって右滑車神経麻痺を原因とする右眼の複視の後遺障害が残存したとして、「一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」として自賠法施行令別表第二12級1号に該当する等と主張しましたが、裁判所は、右眼の症状について詳細な検討をしつつ、12級1号(「一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」)、13級2号(「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」)、13級1号(「一眼の視力が0.6以下になったもの」)のいずれにも該当しないと判断し、後遺障害を否定しました。
しかし、次のように述べて、傷害(入通院)慰謝料が増額されました。すなわち、「右眼の負傷により現に社会生活上の多岐にわたる領域で相応の不便を強いられてきたという事情が優に認められ(中略)、そのような事情については、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の枠組みの中ではなくとも、損害額の算定に当たって何らかの形で斟酌するのが相当である。
すなわち、少なくとも原告の右眼の症状が軽快し固定するまでの間に被った精神的苦痛については相当程度大きかったものであると評価し、入通院慰謝料の算定に当たって斟酌するのが相当である。」と述べ、195万円の傷害(入通院)慰謝料が認定されました。
小林のコメント
本件の被害者(バイク運転者)は、主婦業をこなしながら生命保険会社の外務員として働く女性でした。事故によって右眼を負傷し、その後約1年半もの間、複数の病院で診察や検査を受ける等、この間、公私にわたり相当な生活上の不自由を強いられたことは容易に想像できます。
このような事情を汲んで、裁判官は、右眼については後遺障害を認定することはできないが、「症状が軽快し固定するまでの間に被った精神的苦痛は相当程度大きかった」と評価した上で、傷害慰謝料を請求額以上に増額しました。
つまり、裁判で被害者が請求した傷害慰謝料は174万円で、一般には、この金額以上の支払が認められることはありませんが、本件では、被害者保護の見地から、敢えて踏み込んだ判断をしたといえます。
この点につき、裁判官は判決中で、「なお、個別の費目について原告が主張する金額以上の損害額を認定したとしても、全体の認容額が請求額を超えない限り、処分権主義に反するものではない。」と、民事訴訟の原則に違反しないことを注意的に述べている点が目を引きます。
慰謝料は裁判官の裁量で決められるので、その利点を生かして、少しでも被害者の精神的苦痛を慰謝したいとの裁判官の心情がくみ取れる判決といえます。