【バイク事故判例⑮】バイクで直進中、交差点で出会い頭衝突をし、顔面に醜状障害(後遺障害12級)が残った44歳男性のケース

(令和 2年1月28日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル 2066号1頁等)

関係車両

バイク(原動機付自転車)vs普通乗用車

 

事故の状況

事故現場は、信号機のある十字路交差点。北方向から対面信号の青色表示に従って交差点に進入した原付バイクと、西方向から対面信号の赤色表示を無視して交差点に進入した加害車両が出合い頭に衝突し、原付バイクの運転者(被害者)は、衝突地点から5mほど跳ね飛ばされた。尚、被害者はヘルメットを着用していたが、救急隊到着時には、ヘルメットは離れた位置に落ちていた。

 

けが(傷害)

骨盤骨折、外傷性くも膜下出血、肺挫傷、顔面骨折及び顔面挫傷等

 

入院等の期間

①入院4ヶ月(125日)
②通院約1年9ヶ月(実日数は不詳)

 

後遺障害

顔面の醜状障害(12級14号)
頭痛、右顔面~後頭部のしびれ感・感覚低下(14級9号)

 

過失の割合

バイク0%、乗用車100%

 

判決のポイント

①過失割合(過失相殺)

被害者は新聞販売店の店長。外貌醜状については、外貌醜状の位置・形状(右眼右側に3cmの線状痕)、被害者の年齢(症状固定時46歳)、職業等を考慮すると、それによって原告の労働能力が低下したとまでは認められないとされ、神経症状(右顔面から後頭部にかけてのしびれ感など)についてのみ労働能力喪失率を5%とする逸失利益を認めた。但し、神経症状は将来的に馴化等を通じて症状が改善される可能性があるとし、労働能力喪失期間を10年に制限して逸失利益を算定した。

 

②慰謝料(後遺障害分)

外貌醜状は、それによって労働能力を喪失したとまでは認められないとしても、顔面に人目につく線状痕が残ったことによる精神的な苦痛は多大であると考えられるとされ、500万円と認定された。

 

小林のコメント

大きな怪我だった割には、比較的軽い後遺障害が認定されるに留まったという印象です。実際の裁判では、5級相当の高次脳機能障害も被害者側から主張されましたが、裁判所は、事故直後に意識レベルの低下がみられなかった事や症状経過等を踏まえ、「高次脳機能障害の症状の経過としては,不自然・不可解」と述べ、被害者に「高次脳機能障害が残存したと認定するのは困難である」として否定しました。

 

慰謝料は、12級の通常の慰謝料(290万円程度)に比し高額な金額が認められたものの、被害者にとっては高次脳機能障害様の症状がメインの後遺症だったと思われることからすると、判決の結果は不本意であったろうと想像します。

 

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