【バイク事故判例④】直進中のバイクが、対向転回車に衝突され、右膝・右足関節の機能障害等(後遺障害併合6級)が残った46歳男性のケース

(平成26年12月12日神戸地裁判決/出典:交民 47巻6号1540頁)

関係車両

バイク(普通自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

信号機の直進青矢印表示に従って直進したバイクが、信号機が赤色表示であるにもかかわらず対向車線から転回しようとした乗用車に衝突した。

 

けが(傷害)

右下腿開放骨折、右下腿デグロービング(皮膚剥奪損傷)、MRSA感染、右下腿偽関節

 

入院等の期間

①入院15ヶ月(456日)
②通院4年半(実日数は117日)

後遺障害

右膝及び右足関節の機能障害(併合7級)、右下腿開放骨折後の変形癒合(12級8号)、右下腿の瘢痕及び右大腿の植皮創瘢痕(12級)により併合6級

 

過失の割合

バイク0%、乗用車100%

 

判決のポイント

①慰謝料(傷害分)

5年以上もの長期にわたる入通院治療に加え、この間十数回にも及ぶ手術を余儀なくされたこと、抑うつ状態や不眠にも悩まされるようになり、心身ともに従前の仕事ができなくなった。それだけでなく、家族経営であった会社も経営が困難となって、兄が自殺するなど筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を被ったとして、400万円が認定された。

 

②慰謝料(後遺障害分)

事故後、従前の仕事ができなくなったこと、階段の昇降やトイレなど日常生活全般に多大な支障を生じていことの他、症状固定後も骨髄炎が再発するなどし、右下肢切断の不安を抱えて生活していることから1300万円が認められた。

 

小林のコメント

後遺障害6級の慰謝料は、通常1180万円程度なので、本件では、上記のような事情を斟酌し、1割程増額した金額が認められました。

 

傷害分(入通院分)の慰謝料についても、入通院期間が長期にわたったこと等を重視して、同様に1割ほど増額した金額が認められました。

 

 

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