【バイク事故判例③】バイクで直進中、右折車と衝突し、高次脳機能障害(後遺障害2級)が残った38歳男性のケース

(平成29年 4月13日東京地裁判決/出典:交民 50巻6号1661頁等)

関係車両

バイク(大型自動二輪車)vs普通乗用自動車

 

事故の状況

バイクが片側3車線の第2車線を直進し、対面信号機の青色表示に従い交差点に進入したところ、右折車と衝突した。

 

けが(傷害)

脳挫傷、左急性硬膜外血腫、骨盤骨折、右鎖骨骨折、右下腿挫創等

 

入院等の期間

①入院9ヶ月半(283日)
②通院3年5ヶ月(実日数は94日)

後遺障害

高次脳機能障害(2級1号)。他に、視野障害(9級3号)、頭部の瘢痕(12級14号)、骨盤骨の変形障害(12級5号)による併合8級。

 

過失の割合

バイク20%、乗用車80%

 

判決のポイント

①過失割合

加害車両には、交差点内で一旦停止した後、徐行することなく、一気に右折を完了しようとした点で大きな過失があるとする一方、被害者にも、交差点を直進通過するに当たり、進路前方に右折してくる対向車両の動静を十分に注視することを怠り、かつ、制限速度を相当程度超過していた点で過失があるとし、過失割合を、被害者20%、80%とした。

 

②高次脳機能障害の程度

被害者の高次脳機能障害の程度について、加害者側は、継続的な服薬治療とリハビリテーションにより、単純作業であれば就労が可能な程度となっているとして、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外に労務に服することができないもの」として5級2号にとどまり、他の後遺障害と併せても併合4級で、労働能力喪失率は92%にとどまると主張したが、裁判所は、被害者は、本件事故前には、会社勤めをして通常の社会生活を送っていたにもかかわらず、本件事故後は、認知障害、行動障害、人格変化が顕著で、医師らは、日常生活の全ての場面で家人の介助を必要とする状態であると診断していること等を理由に、高次脳機能障害の程度は、自賠責保険の認定どおり「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に該当し、労働能力喪失率は100%に達しているとした。

 

③入院付添看護費

被害者の母親らは、入院期間中、付添介護をしたので、裁判所は、次のように述べて、一日あたり6500円の付添費を認めた。「被害者は入院期間中、医療関係者に対して暴力を振るったり、母親らが同席しない場ではリハビリテーションを拒否したり、拒食となったり、服薬を拒否したりしていたことに照らすと、さいたま赤十字病院及び山形病院がいずれも完全看護制を採用しているとしても、付添介護の必要性が認められ、その日額は6500円とするのが相当である。」

 

④成年後見人報酬

事故後、被害者には成年後見人が選任され、就任後1年6ヶ月の間、被害者に支払われる自賠責保険金、休業補償給付、障害厚生年金等の管理等を行ったが、以後も成年後見人の職務を遂行する必要があり、その報酬額は月額2万円を下らないとして、被害者の生存中、月額2万円の成年後見人報酬についても本件事故による損害と認め、その額を411万円6040円と認定した。

 

⑤慰謝料(本人と近親者の後遺障害分)

(1)本人分 2800万円

(2)母親分 200万円

本件事故により、子に重篤な後遺障害が残り、その介護を行うことを余儀なくされたことなど一切の事情を考慮し、母親の近親者慰謝料を200万円と認定した。

(3)妹分 100万円

入院中は付添看護を行い、退院後は母親と共に被害者と同居し、声掛け、見守り、通院時を含む外出時の付添い、成年後見申立て等の援助を継続して行っていることから、親子や配偶者と同視できる程度に緊密な関係にあったとして、妹にも近親者固有の慰謝料を認め、その額を100万円と認定した。
<注>金額は、いずれも過失相殺前のもの

 

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