【高齢者の交通事故判例⑦】自転車で道路を横断中の91歳女性が、81歳男性が運転する乗用車に衝突され死亡した事故について、被害女性に4割の過失が認定された事例

(令和4年5月18日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル2132号120頁)

 

事故状況

事故現場は、交差点に近い片側1車線の中央線(黄色)が引かれた道路で、交差道路との関係では優先道路にあたる。

 

現場付近の防犯カメラ映像によると、被害女性は、路外の駐車場から自転車で優先道路に向かい発進し、道路手前の歩道上で優先道路の状況を確認しただけで、その後は道路状況を確認しないまま下り坂の加速を用いて道路を横断しようとし、横断開始後3秒後に衝突事故が発生した。

 

入院等の期間

翌日死亡

 

過失割合

被害女性4割、自動車運転者6割

 

判決のポイント

裁判所は過失割合の認定にあたり、防犯カメラ映像をもとに、次のとおり仔細な検討を行いました。

 

①まず、事故現場が交差点から6.1㍍と近接していたことから、「交差点を横断する場合」に準じて判断すると述べ、その上で、自転車を発進後、衝突に至るまで、被害女性が自転車を停車させることなく、横断先の優先道路の状況も何ら確認していなかったことを捉えて、被害女性には著しい過失(安全確認義務違反)があると述べました。

 

②他方、自動車側にも、衝突直前まで被害自転車の存在に気付くことができなかった点において、やはり著しい過失(前方注視義務違反)があると述べました。

 

③その他の考慮要素としては、事故の発生時刻が12月の午後4時59分頃という薄暮時間帯であった点が挙げられますが、裁判所は、急激に明るさが失われる時刻であったとして、自動車運転者が81歳の高齢者であったため道路脇から進入してくる自転車を発見する事は困難になると述べる一方で、自転車側からは乗用車の前照灯により車両の発見が容易になっていたと述べ、自動車側に有利に(つまり自動車側の過失を減じる方向で)評価しました。

 

④ただ、全体的な評価としては、自転車対自動車の事故であることと、被害者が高齢者であったことを重視し、被害者保護の見地から、「被告(自動車運転者)の過失割合の方がなお重いというべきである」と結論づけました。

 

小林のコメント

高齢化が進んだ最近は、本件のような高齢者同士の交通事故も珍しくなくなりました。

 

この点、被害者が弱者の高齢者であることは、一般に被害者の過失を減じる方向で考慮されますが、他方、加害者が高齢者の場合に、高齢であることがどのように考慮されるかはケースバイケースです。

 

加齢に伴う集中力の低下や身体機能の低下が、過失を加算する方向で斟酌される場合もあるでしょうが、本件では、事故が薄暮時間帯に発生したことから、ドライバーが81歳の高齢であったことを自転車の発見を困難にする事情として、その過失を減じる方向で考慮しました。

 

また、本件の道路状況等からすると、基本的な過失割合は50対50かと思われますが、裁判所は、防犯カメラ映像から認められる事情を仔細に検討した上で、上記のとおり本件の過失割合を40:60と判断しました。

 

因みに、裁判自体は、被害女性の相続人(子供2名)が原告となって訴訟提起し、人身損害については、葬儀代、年金逸失利益および死亡慰謝料(相続人固有の慰謝料を含む)等の損害賠償金として、各800万円余り(但し過失相殺後の金額)が認容されました。

 

【2023年8月6日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか

 

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